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法律・建築基準

法律・建築基準 > 権利

敷地利用権
読み:しきちりようけん
マンションの敷地を利用できる権利を「敷地利用権」という。
所有権と借地権があり、所有権の場合は持ち分の共有、借地権の場合は準共有になる。
敷地利用権を専有部分の区分所有権と切り放して処分することは原則としてできない。
また、専有部分と一体の権利として、敷地権の持ち分が登記簿の表題部に登記(表示登記)される。
その後、マンションを売買するときには、専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要ない。

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