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法律・建築基準

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先取特権
読み:さきどりとっけん
ある債権者が、債務者の財産から、ほかの債権者に先だって優先的に弁済を受けられる権利。
民法で定められた法定担保物権の1つ。
たとえば、多数の債権者がいて、債務者のすべての財産を換金処分して債権額に応じて分配されるような場合に、先取特権を持っているものは一般債権者に分配される前に弁済を受けることが認められている。
ただし、不動産の先取り特権は、登記しておかなければほかの債権者に対して優先権を主張できない。

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