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法律・建築基準

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区分所有権
読み:くぶんしょゆうけん
マンションの所有権には、いくつかの種類がある。
購入者一人の自由にできるのが専有部分で、この部分の権利が区分所有権。
店舗や事務所として1フロア全体を区分所有することもある。
共用部分や敷地は、専有面積割合(建物全体の合計専有面積に対する区分所有している専有面積の割合)による持ち分の共有という形なので、購入者が自分で勝手に処分することはできない。
区分所有権を売買すると、共有持ち分も自動的に付いてくる。

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