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法律・建築基準

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入会権(いりあいけん)
読み:いりあいけん
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。
天然林の育成や人工植林をしている集落もある。
共有、または地役権に準ずる物権。
入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できる。
そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもある。
山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認。

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