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善管注意義務
読み:ぜんかんちゅういぎむ
「善良なる管理者としての注意義務」の略。
他人から借りたり預かったり、管理を任されているものを、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。
民法で定められた義務の一つ。
注意義務を怠って何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負う。
「自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務(自己同一注意義務)」よりも重いが、保管する対象によって注意すべき内容やレベルは異なる。

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