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所有権留保
読み:しょゆうけんりゅうほ
不動産の割賦販売で、物件を引き渡した後も未払い分の債権を担保するために、購入者に所有権を移転(登記)せずに売主の手元にとどめておくこと。
業者が債務保証をして提携ローン方式で販売するケースでも行われることがある。
宅建業法では、業者が売主の場合に、所有権留保をすることを禁止している。
ただし、引き渡し後に業者が受け取った金額が代金の3分の1以内の場合や、買主が保証人を立てる見込みがない場合は例外。

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