戸建て、マンション、土地、不動産会社を探すなら さがそうNAVI

不動産用語検索

法律・建築基準

法律・建築基準 > その他法令・制度

譲渡担保
読み:じょうとたんぽ
債権の担保のために、債務者が持っている財産の所有権をひとまず債権者に移転しておくこと。
定められた時期までに債務を完済すれば、元の所有者である債務者に再び所有権が戻る。
機械や設備などの動産についてよく利用されてきた。
不動産も対象になる。
債権者にとっては、抵当権の実行のような複雑な手続きがいらず、確実な担保となる。
業者が売主の割賦販売や提携ローン付き販売では、対象物件を譲渡担保にすることは禁止。

運営会社情報ご利用・情報の取り扱いについてご意見・ご要望等

Copyright© 2024 SAGASOU-NAVI, All Rights Reserved.