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法律・建築基準

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取得時効
読み:しゅとくじこう
他人の所有しているものを自ら所有者のように占有して一定期間たった場合に、所有権の取得を認める制度。
何の争いもなく公然と所有する意思を持って支配していれば、最初から自分のものだと信じている「善意無過失」の場合は10年、他人のものだと知っている場合でも20年で取得時効が完成する。
占有開始後に第三者に賃貸しても占有は継続する。
裁判上の明け渡し請求や、差押えなどの時効の中断事由がない限り、時効は成立する。

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