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貸金業規制法
読み:かしきんぎょうきせいほう
消費者金融会社やクレジット会社など、貸金業者の監督官庁への登録制度や業務・営業規制について定めた法律。
登録は3年ごとに更新。
その他、貸付条件を提示した契約書・受取証書などの書面の交付、取り立て規制、貸金業務取扱主任者の設置などの規定がある。
貸金業者が行う融資については、同法43条の「みなし弁済規定」の条件に合う場合、出資法の上限利率の範囲内なら、利息制限法の上限利率を超えても有効となる。

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