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住宅瑕疵担保履行法
読み:じゅうたくかしたんぽりこうほう
品確法で定めた住宅の基本構造部に関する10年間の瑕疵担保責任(10年保証制度)を確実に履行させるために、新築住宅の請負人や売主(事業者)に、保険への加入や保証金の供託などの資力確保措置を取ることを義務づけた法律。
2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅から適用。
事業者が倒産して資力がない場合でも、保険金や保証金によって補修や賠償を行うことで、発注者や買主(宅建業者を除く)は保護される。

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