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差押え
読み:さしおさえ
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく手続き(将来の強制執行の保全)のこと。
対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生する。
裁判所の確定判決など、本差押えができる条件が満たされていない場合に、暫定的に押さえておくのが仮差押え。
債権者の申し立てと一定の予納金を納めることで実行に移される。

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