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仮処分
読み:かりしょぶん
購入者が不動産の引き渡しや登記を求めているにもかかわらず、売主がそれに応じないような時(金銭債権以外の場合)、訴訟による強制執行で解決を図ろうとする。
しかし、判決を受けるまでの間に、被告=売主がその不動産を他へ売却したりしてしまうと強制執行ができなくなるおそれがある。
それを防ぐために処分禁止を求める手続きのこと。
裁判所に申し立てると仮処分命令を出して、登記簿へ記入するように登記所に嘱託してくれる。

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