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指定住宅紛争処理機関
読み:していじゅうたくふんそうしょりきかん
品確法に基づく住宅性能評価書が交付された住宅をめぐって、消費者と業者との間でトラブルが起きた時、両者の間に立って紛争を速やかに解決するために設立された機関。
各都道府県の弁護士会に「住宅紛争審査会」として設置され、建築士も登録。
住宅紛争処理支援センターのサポートを受ける。
同機関に申請料1万円を支払えば、あっせん・仲裁・調停等の措置を受けられる。
裁判で多大な費用と時間をかけずにトラブルの解消につながる。

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