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法律・建築基準

法律・建築基準 > 用途地域

第2種住居地域
読み:だいにしゅじゅうきょちいき
都市計画法で決められた用途地域のひとつ。
住居系の地域だが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能。
階数や床面積の制限はない。
カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。
作業場が50平方メートル以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能。
ただし、劇場や映画館、キャバレー、ダンスホール、営業用倉庫など建築できないものもある。

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