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法律・建築基準

法律・建築基準 > 用途地域

近隣商業地域
読み:きんりんしょうぎょうちいき
都市計画法で決められた用途地域のひとつ。
商業系の地域で「近商地域」と略される。
近隣の住宅地の住民に日用品などの販売を行うことを主な目的にした商業施設、そのほかの業務の利便を増すために定められた地域で、マンション、商業・オフィスビルなどが混在している。
客席部分が200平方メートル未満の小劇場、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内の自動車修理工場、小規模な危険物の貯蔵施設も建築できる。
風俗営業店は不可。

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