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法律・建築基準

法律・建築基準 > 都市計画・開発

保留地
読み:ほりゅうち
土地区画整理事業の際に、事業費にあてるなど一定の目的のために、換地として定めないで施行者の手元に残す土地のこと。
換地処分後に施行者が取得する。
事業の施行前より施行後の宅地価額が増加した場合に、その金額の範囲内で保留地を定めることができる。
なお、市街地再開発事業で新設した施設や建物のうち、地権者が取得する権利のある床以外の部分を「保留床(ほりゅうしょう)」という。
施行者は保留床を分譲したり賃貸することで事業費を賄う。

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