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農地転用
読み:のうちてんよう
農地を宅地などほかの用途に転換すること。
農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要。
農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。
別表のように農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なる。
ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみできる。

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