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法律・建築基準

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農地
読み:のうち
農地法で「耕作の目的に供される土地」と定義されたもの。
耕作とは、作物を育てるために、土地にコストと労力をかけて、耕うん、播種、施肥、除草などの作業(肥培管理)を行うこと。
果樹園等も含む。
飼料用の草を取ったり、家畜を放牧するための野草地は「採草放牧地」。
宅地の庭先の家庭菜園も農地ではない。
農地かどうかの判断は登記簿上の地目ではなく現況による。
また、別表のような種類があり、農地転用の基準が異なる。

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