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法律・建築基準

法律・建築基準 > 都市計画・開発

市街地開発事業
読み:しがいちかいはつじぎょう
一定の広がりのある地域を面的に開発する事業のこと。
建物や施設を単体で建築するだけではなく、地方自治体、公団、第三セクター、地権者による組合などが事業主体になり、総合的な計画に基づいて、道路や公園などの公共施設と併せて宅地開発を行う。
土地区画整理や市街地再開発など、8つの事業が都市計画法で定められており、さらに各事業ごとに根拠法がある。
国や自治体の補助金が出る。
事業化までに長期間かかるのが普通。

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