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法律・建築基準

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市街化調整区域
読み:しがいかちょうせいくいき
都市計画区域内のうち、市街化を抑制する地域に指定されているエリアを「市街化調整区域」という。
原則として開発することは禁じられている。
開発や農地転用にも許可が必要。
建物は、農林漁業用など限られたものしか許されず、住宅は原則として建てられない。
不動産公取協の表示規約では「市街化調整区域。
宅地の造成及び建物の建築はできません」と16ポイント(約5.6mm)以上の文字で表示することが義務づけられている。

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