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市街化区域内農地
読み:しがいかくいきないのうち
都市計画法で市街化を図るべき地域に指定された「市街化区域」にある農地。
いわゆる「都市農地」。
1991年に生産緑地法が改正され、市街化区域内農地は「宅地化する農地」と「保全する農地(生産緑地)」に分けられた。
また三大都市圏の特定市の「宅地化する農地」(特定市街化区域農地)には、固定資産税・都市計画税の宅地並み課税が適用され、相続税の納税猶予・免除制度(長期営農継続農地制度)が廃止された。

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