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法律・建築基準

法律・建築基準 > 都市計画・開発

市街化区域
読み:しがいかくいき
都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域(既成市街地)と、線引きが行われた時点で以後10年以内に優先的に市街化を図るべきとされた地域を「市街化区域」という。
同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などが実施される。
また、一定の開発行為には許可が必要。
農地転用許可は不要で、農地委員会への届け出のみで転用可。

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