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割賦販売
読み:かっぷはんばい
代金を分割払いにする方式で販売すること。
無担保の信用貸しが多いので「信用販売」「クレジット販売」ともいう。
不動産の場合は「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と宅建業法で規定されている。
業者が売主の場合、購入者の支払いが遅れても、30日以上の期間を定めて支払いを書面で催促した後でなければ、契約解除はできない。

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