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再売買の予約
読み:さいばいばいのよやく
売買した不動産を、もう一度逆方向で売買する予約をすること。
予約をした売主は、買主に対して再売買の意思表示をすれば買主の承諾の有無にかかわらず売買を成立させる予約完結権を持つ。
買戻し特約と似ているが、再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる。
ただ、買戻し特約のように所有権移転の付記登記はできないため、将来の所有権移転請求権の保全を理由とした仮登記を行う必要がある。

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